大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)162 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

上告人は金一万円を国庫に納付せよ。

理 由

上告人の上告理由について。

本件第一審では、第一回口頭弁論期日(昭和三六年四月一三日)に上告人(被告)

は欠席したので擬制自白により被上告人(原告)の請求認容の判決(同月二〇日)

があり、原審では、第一回口頭弁論期日(同年一〇月一六日)に当事者双方出頭し、

上告人(控訴人)は「請求原因事実をすべて認める。他に主張立証がない。」と陳

述したので弁論が終結され、最初に指定された判決言渡期日(同年一一月一三日)

は職権で延期となり、二度目に指定された言渡期日(同月二〇日)は上告人から示

談進行中(和解のため同月二三日会談の予定)につき延期されたい旨の申請(疏明

なし)により再度延期され、三度目に指定の判決言渡期日(同月三〇日)に控訴棄

却の原判決が言渡された。以上のことは各口頭弁論調書および関係書類により明白

である。これに対する本件上告理由は、「上告人は原審で被上告人の主張事実に対

し異議を述べ、且つ裁判上の和解を申立てたのに云々」という原審口頭弁論におけ

る前示陳述と異る主張を前提として原判決の違法をいうもので、前提を欠き上告適

法の理由とならないから採用できない。

なお以上の点に鑑みると、本件上告は訴訟の完結を遅延させる目的のみをもつて

なされたものと認めるを妨げないから、当裁判所は、上告人に対し本件上告状に貼

用すべき印紙額の一〇倍以内である金一万円を国庫に納付すべきことを命ずる。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、三九六条、三八四条ノ二に従い、裁判

官全員の一致で、主文のとおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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